3月25日の新聞記事を読まれた方も多いと思いますが、厚生労働省は24日までに、大学や専門学校などで介護福祉士の養成コースを修了した卒業生を対象に、国家試験に合格しなくても取得できる「准介護福祉士」の資格を新たに設けることを決めた様です。


昨年のヘルシンキ署名で、フィリピンとの間で結ばれた経済連携協定に基づく外国人介護士受け入れを日本側は決めたのですが、条件がきつ過ぎるとのコンプレイン?に対応したのでしょうか。


外国人介護士研修生の場合、4年以内の日本語による介護福祉士試験不合格者は帰国しなければならないわけですが、不合格となっても働ける新資格が必要と判断したのだと思っています。まさか日本国側の大学や専門学校などで介護福祉士の養成コースを修了した卒業生のみを対象、なんて事にならないのでしょうか、何か確信犯的な気がしないでもないのですが、穿った考えでしょうか。


外国人看護師受入側としては一歩前進したと思いますし、送出し側も少しはホットしたのではないでしょうか。それにしても、送出し国の4年制大学卒業、送出し国の介護の公的資格、日本国での日本語介護福祉士試験と、外国人介護研修生にとってはマダマダ難関が続きます。


次の日本側の妥協点は4年制大学卒業資格でしょうか? 何たって送出し国の教育実態を考えた場合、日本で言うところの大学卒そのものがかなり難しい条件なんですから。


私が当初想定していた介護福祉士ではなく、ヘルパー2級や1級の試験でもOKは、ちょっと難しくなりましたね。


准介護福祉士の資格は2012年度からの実施を目指すそうですから、計算上2009年4月1日以降の研修生から実質的に有効になります。てー事は今から丁度2年間の上陸組には適用されないので、実質これからの2年間の上陸人数を抑制するために准資格を設けた様な気がしてなりません。その間に日本国側の意見を調整統一させる目的では、なんてったって介護士の公的団体が外国人介護福祉士導入に難色を示しているのですから。


もう一つの大きな懸念は、現在の条件では日本人介護福祉士と外国人介護福祉士との賃金格差を認めていませんが、准資格を設けることで実質的に安価な介護士の導入を図っているような気もします。


准資格は、不合格者の救済措置的な位置付けと思っていますが、昨年12月に厚労省福祉部会がまとめた意見書には盛り込まれていないので、法案提出に向けて急きょ加えられた当面の経過措置としている様です。


ヘルパーの1級2級も含めて、将来的には介護の国家資格については介護福祉士に統一するとした、当初の厚労省の意見はどうなっちゃうのでしょうかね。